令和8年度 制度対応

二等(初学者向け)・約30時間の国家資格講習 297,000円(税込)が、実質117,000円〜

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)を活用すると、当スクールの二等(初学者向け)講習(約30時間・受講料297,000円/税込)の実質負担額を117,000円〜139,350円まで抑えられます(①人材育成訓練・中小企業・受講者1人1訓練あたり、学科・実地とも対面で受講し、講習時間を30時間とした場合の目安)。

  • 誰が使えるか:雇用保険の被保険者である従業員(事業主ご本人・会社役員は原則として対象外)
  • いくら戻るか:経費助成と賃金助成の合計で、実質負担117,000円〜139,350円(税込・①人材育成訓練・中小企業の場合。117,000円は賃金要件または資格等手当要件を満たした場合)
  • いつまでに何をするか:計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出(オンライン学科を含む場合は期限が早まります)。まずは受講説明会でご相談ください
  • 一等の講習・経験者の場合:講習時間・受講料が異なります。受講説明会・お問い合わせでご確認ください

人材開発支援助成金
人材育成支援コース/令和8年度 制度対応

人材開発支援助成金とは

返済不要の助成金が社員の研修に活用できます

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に職業訓練を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。当スクールの講習は、この助成金の「人材育成支援コース」の対象となり得ます(受講される方の職務との関連性などをもとに、個々のケースごとに労働局が判断します)。

誰が使えるか(支給対象・条件)

対象となるのは雇用保険の被保険者です。事業主自身・会社役員は、原則として雇用保険の被保険者ではないため対象外となります(労働者としての勤務実態がある兼務役員の方は、被保険者資格の有無をハローワークにご確認ください)。

研修(Off-JT)のイメージ
研修(Off-JT)のイメージ
①人材育成訓練

労働者:雇用保険被保険者

  • 実訓練時間数が10時間以上であること
    (スクールの訓練時間は約30時間)
  • Off-JT※1に基づき行われる訓練であること
  • 受講時間が実訓練時間数の8割以上であること
  • 訓練費用を支給申請までに支払い終えていること

※1 Off-JT・・・「職場外研修」と呼ばれ、通常の業務から離れて社内で考案したメニュー・または外部の研修機関が作成したプログラムを受講し、必要な知識とスキルの習得を図るもの

いくら戻るか(ケース別・税込)

※助成金は受講料の割引や返金ではなく、審査を経て事業主(会社)に支給されます。

経費助成には上限額があります

助成率を掛けた金額が、そのまま支給されるとは限りません。訓練時間数に応じた上限額があり、助成率が上がってもこの上限は変わりません。

実訓練時間数 中小企業 中小企業以外
10時間以上100時間未満 15万円 10万円
100時間以上200時間未満 30万円 20万円
200時間以上 50万円 30万円

当スクールの二等(初学者向け)講習(約30時間)は「10時間以上100時間未満」にあたり、経費助成の上限は15万円(中小企業)です。


スクール受講料 297,000円(税込) ※二等(初学者向け)・中小企業・受講者1人1訓練あたり。以下の金額は、学科・実地とも対面で受講し、講習時間を30時間とした場合のものです。

①人材育成訓練の場合
対象労働者 経費助成 賃金助成(所定労働時間内の受講分) 合計 実質負担
正規雇用労働者等 133,650円
(45%)
24,000円 157,650円 139,350円
有期契約労働者等 150,000円
(70%=207,900円 → 上限適用)
24,000円 174,000円 123,000円
正規雇用労働者等
+賃金要件等を満たす場合
150,000円
(60%=178,200円 → 上限適用)
30,000円 180,000円 117,000円
有期契約労働者等
+賃金要件等を満たす場合
150,000円
(85%=252,450円 → 上限適用)
30,000円 180,000円 117,000円
上の金額についての注意

  • 経費助成は受講料に対するものですが、上限15万円(中小企業)が適用されます。当スクールの受講料 297,000円(税込)では、助成率60%・70%・85%のいずれも上限15万円に達するため、この3つの間では支給額に差が生じません。助成率45%の場合は上限に達しないため、133,650円がそのまま支給されます。
  • 賃金助成の対象は、所定労働時間内に受講した時間数のみです。休日や時間外に受講した時間は対象外となります。
  • 学科をオンライン(録画視聴)で受講した時間は、賃金助成の対象外です。また、経費助成は、オンライン(録画視聴)で受講した時間も対象になり得ます(進捗管理ができることなどの要件があります)。該当の可否は労働局が判断します。
  • 「賃金要件」とは、訓練終了日の翌日から1年以内に、毎月決まって支払われる賃金を5%以上増加させることです。「資格等手当要件」は、訓練終了日の翌日から1年以内に、就業規則等に規定した資格等手当を支払い、賃金を3%以上増加させることです。いずれも訓練終了後に別途申請し、割増分を追加で受給します。
  • ( )内は、中小企業以外(大企業)の場合の助成額・助成率です。賃金助成は800円/時(400円/時)、賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は+200円/時(+100円/時)です。中小企業以外(大企業)の場合、経費助成の上限は10万円です。経費助成率も異なります。正規雇用労働者等は45%(30%)、賃金要件・資格等手当要件を満たす場合は60%(45%)です。なお有期契約労働者等の助成率70%・85%については、パンフレットに企業規模による区分の記載がありません。自社の企業規模による取り扱いは、労働局にご確認ください。
  • 賃金助成の対象時間数には上限があります(1労働者1訓練あたり1,200時間)。
実質負担額117,000円〜139,350円

※①人材育成訓練・二等(初学者向け)・税込・中小企業・受講者1人1訓練あたりの目安。対象労働者の区分・賃金要件の達成・講習時間・受講形態により変わります。

※実質負担額=受講料297,000円から、経費助成と賃金助成(訓練中に支払う賃金への助成)の合計を差し引いた額です。

先に知っておくこと

  • 後払いの制度です。訓練費用は支給申請までに支払いを終えている必要があります。
  • 受給までには時間がかかります。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内に行い、その後 労働局の審査を経て受給します。助成金は国の予算の範囲内で支給されます。
  • 経費助成には上限額があります。助成率が上がっても、上限15万円(中小企業・実訓練時間10〜100時間未満)は変わりません。
  • 事業主自身・会社役員は対象外です。対象は雇用保険の被保険者に限られます。
  • 受講時間が実訓練時間数の8割以上であることが必要です。
  • 事前準備が必要です。職業能力開発推進者の選任と、事業内職業能力開発計画の策定・周知を、計画届の提出までに済ませておく必要があります。

助成金の受給の流れ

①人材育成訓練の場合(当スクールの講習だけで完結するパターン)

①事前準備・計画届
②受理通知
③訓練受講
④支給申請
⑤受給

STEP
01

事前相談・社内の準備

助成金の申請には、事業主側で次の2つが必要です。

  • 職業能力開発推進者の選任(研修や人事の担当課長等。計画届を提出する日までに選任してください)
  • 事業内職業能力開発計画の策定と、雇用する労働者への周知

※ 事業内職業能力開発計画の作成については、各都道府県労働局で相談を受け付けています。

STEP
02

計画書の作成

【職業訓練実施計画届(様式第1-1号)】と対象労働者一覧(様式第3-1号)の作成

STEP
03

都道府県労働局へ必要書類の提出

・職業訓練実施計画届・対象労働者一覧・添付資料(訓練内容を確認できるカリキュラム) など

雇用関係助成金ポータルからの電子申請も可能です

訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に提出(オンライン学科を含む場合は期限が早まります)

STEP
04

労働局から申請受理の通知

時期は労働局にご確認ください(※計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではありません)

STEP
05

受講・訓練の実施

受講時間が実訓練時間数の8割以上であることが必要です

STEP
06

助成金の支給申請

都道府県労働局へ必要書類を提出

・支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類・OFF-JT実施状況報告書・受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)・添付資料(訓練期間中の労働条件が分かるもの、事業主が訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書など、出勤簿・タイムカード、賃金台帳の写し) など

訓練費用は支給申請までに支払いを終えている必要があります

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に提出

STEP
07

労働局の審査後 助成金を受給

賃金要件・資格等手当要件を満たした場合は、その後に割増分を別途申請します

よくある質問

Q1. 助成金はいつ入るのか。受講料が割り引かれるのか

後払いです。訓練費用は支給申請までに支払いを終えている必要があります。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内に行い、その後 労働局の審査を経て受給します。

Q2. 社長・役員も対象になるか

対象は雇用保険の被保険者です。事業主自身・会社役員は、原則として対象外となります(労働者としての勤務実態がある兼務役員の方は、被保険者資格の有無をハローワークにご確認ください)。

Q3. パート・アルバイトでも使えるか

雇用保険の被保険者であれば対象です。有期契約労働者等にあたる場合、経費助成率は70%になります。「有期契約労働者等」には、有期契約の方のほか、無期契約でも正規雇用労働者・勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員のいずれにも当たらない方が含まれます(該当するかは労働局にご確認ください)。

Q4. 助成率70%なら約21万円戻るのか

戻りません。経費助成には上限があります(実訓練時間10時間以上100時間未満・中小企業の場合15万円)。助成率が上がっても、この上限は変わりません。

Q5. 1年に何人まで使えるか

人数の上限は定められていません。1人の労働者につき、同一年度に3回まで利用できます。1事業所あたりの支給限度額は、1年度1,000万円です(人材育成支援コースの合計)。

Q6. 休日や時間外に受講した分も賃金助成の対象か

対象外です。賃金助成の対象は、所定労働時間内に受講した時間数のみです。

Q7. 申請はいつまでに、どこへ出すのか

計画届は、訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出します。オンライン学科(録画視聴)を含む場合は、その受講可能期間の初日の1か月前までの提出が必要です(詳しくは労働局にご確認ください)。提出先は都道府県労働局です。電子申請は雇用関係助成金ポータル(GビズIDが必要)から可能です。

Q8. 「人材育成支援コース」には他の訓練メニューもあると聞いたが、どれに該当するのか

人材育成支援コースには、①人材育成訓練/②認定実習併用職業訓練/③有期実習型訓練/④中高年齢者実習型訓練の4つの訓練メニューがあります。このページでご案内しているのは①人材育成訓練で、多くの企業さまはこちらに該当します。②③④は、自社での実務訓練(OJT)との組み合わせや、正社員等への転換などが要件となるため、当スクールの講習だけでは完結しません。どれに該当するか判断がつかない場合や、②③④をご検討の場合は、受講説明会またはお問い合わせで個別にご相談ください(助成の可否は、個々のケースごとに労働局が判断します)。

助成金に関する問い合わせ先・申請

ご留意事項

  • 申請回数には制限があります。1労働者につき同一年度に3回までです。
  • 1事業所あたりの支給限度額は、1年度あたり1,000万円です(人材育成支援コースの合計)。
  • 年度の途中でも、制度内容が変更・廃止される可能性があります。

本ページの情報は、厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内」(令和8年8月3日版)にもとづき作成しています。最新の助成率・要件は必ず厚生労働省サイトまたは最寄りの労働局でご確認ください。実際の申請にあたっては、社会保険労務士または都道府県労働局にご相談ください。