受講検討の企業さまへ 人材開発支援助成金を活用しましょう!
返済不要の助成金が社員の研修に活用できます
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
- 正社員化が支給要件に追加:訓練修了後に対象労働者を正社員等へ転換しなければ助成金は支給されません(改正前は転換しなくても支給対象でした)。
- 経費助成率が45%→75%(賃上げを行った場合は100%)に引き上げ。
- 賃金助成が1時間あたり800円(中小企業以外は400円)に整理。
- コース名称が「人材育成訓練コース」から「人材育成支援コース(有期実習型訓練)」に変更。
- 助成率アップの要件だった「生産性要件」は令和5年3月31日付で廃止済みのため、本ページでは削除しました。
支給対象・条件は?
有期契約労働者等又は新たに雇い入れられた有期契約労働者等が対象です。被雇用保険者が対象のため、事業主自身・会社役員は対象外となります。加えて、訓練修了後に対象労働者を正社員等へ転換することが支給の要件です。

人材育成支援コース(有期実習型訓練)
労働者:雇用保険被保険者
- 実訓練時間数が10時間以上であること
(スクールの訓練時間は約30時間) - Off-JT※1に基づき行われる訓練であること
- 訓練開始前にキャリアコンサルティングを受け、訓練の必要性が確認されていること
- 訓練終了後、ジョブ・カードにより職業能力の評価を行うこと
- 訓練終了後、対象労働者を正社員等へ転換すること(令和7年度改正で追加された要件)
※1 Off-JT・・・「職場外研修」と呼ばれ、職場外の環境で社内で考案したメニュー・または外部の研修期間が作成したプログラムを受講し、必要な知識とスキルの習得を図るもの
助成額詳細(令和7年度・最新の助成率)
スクール受講料 270,000円(税抜)/30.0h ※訓練修了後に正社員等へ転換した場合
| 賃金助成: | 800円×30.0h | = | 24,000円 |
| 経費助成: | 75%(正社員等へ転換) | = | 202,500円 |
| 助成金受給額 | 計 | 226,500円 |
※正社員転換にあわせて賃上げも行った場合は経費助成率100%(270,000円)となり、賃金助成24,000円と合わせて合計294,000円(受講料相当額全額+賃金助成)が受給可能です。
※中小企業・受講者1人1訓練あたりの目安。中小企業以外は賃金助成400円/時間となります。
助成金の受給の流れ
例:7月10日〜14日の訓練を受講する場合
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STEP |
事前相談・キャリアコンサルティング訓練開始前に、対象労働者へキャリアコンサルティングを実施し、訓練の必要性を確認 |
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STEP |
計画書の作成【職業訓練実施計画】の作成 |
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STEP |
都道府県労働局へ必要書類の提出・職業訓練実施計画届・対象労働者一覧・添付資料(訓練内容を確認できるカリキュラム) など |
訓練開始日の6か月から1か月前までの間に提出 |
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STEP |
労働局から申請受理の通知訓練開始の約1週間程度前 |
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STEP |
受講・訓練の開始 |
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STEP |
ジョブ・カードによる職業能力評価/正社員等への転換訓練終了後、ジョブ・カードで能力を評価し、対象労働者を正社員等に転換します(令和7年度改正で必須化された要件です) |
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STEP |
助成金の支給申請都道府県労働局へ必要書類を提出 ・支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類・OFF-JT実施状況報告書・添付資料(訓練期間中の労働条件が分かるもの、事業主が訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書など、出勤簿・タイムカード、賃金台帳の写し、正社員転換を確認できる書類) など |
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に提出 |
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STEP |
労働局の審査後助成金を受給 |
助成金に関する問い合わせ先・申請
- 助成金に関する問合せ先
- 電子申請(雇用関係助成金ポータル)
雇用関係助成金ポータル(利用にはGビズIDが必要です)
- 人材開発支援助成金・申請様式のダウンロード(令和7年4月1日~)
- 資料(パンフレット)
- 今回ご案内する「有期実習型訓練」は、事前の大臣認定手続きは不要です(「認定実習併用職業訓練」を利用する場合は別途、実践型人材養成システムの大臣認定申請が必要です)。
- 「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」は令和8年度が最終年度となる予定です。他のコースの利用をご検討の場合はご注意ください。
- 年度替わりで制度内容が変更・廃止される可能性があります。初期段階の必要書類の提出を3月末までに行えば、変更・廃止後も従前の内容が適用されます。
本ページの情報は2026年7月13日時点の厚生労働省公表情報にもとづき作成しています。最新の助成率・要件は必ず厚生労働省サイトまたは最寄りの労働局でご確認ください。
