国土交通省は9月24日、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、これまでのドローン等の飛行に係る許可及び承認の知見の蓄積を踏まえ、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しを実施しました。

見直しの概要

ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行 (航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下 (法第132条の2第1項第10号)

ドローン等の飛行禁止空域の見直し

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

詳細は、以下資料にてご確認ください。
なお、第三者の立入管理等の措置を講じない係留飛行や、危険物輸送等特定の飛行を行う場合は引き続き、航空局の許可承認が必要です。