以前のブログでもお伝えしていた小型無人機等飛行禁止法の改正が6月24日に公布され、7月14日に施行されます。

主な改正のポイントは、
① イエローゾーン(周辺地域)が対象施設の周囲おおむね1000mに
② 施設管理者の同意を得ていない場合や警察への事前通報をしていない場合には即罰則適用となる点です。

うっかり、規制されている空域に進入などとならないように、これを機にしっかりと確認しておきたいものです。

小型無人機等飛行禁止法の詳細につきましては、警察庁のホームページ

青森県内の重要施設につきましては青森県警察ホームページをご参照ください。