3月24日「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が改正となりました。
審査の対象となる事項(申請が必要な事項)はこれまでどおり
1.飛行概要・・・いつ、どこで、そのような飛行を行うか
2.機体・・・安全に飛行することができる機体か
3.操縦者・・・安全に機体を飛行させる技能があるか
4.安全対策・・・安全を確保するための体制があるか
ですが、このうち『2.機体』『3.操縦者』について、「適合していることの説明の簡略化」と「適合性の内容を確認できる添付資料の省略」がなされました。
ドローンの事業化の促進のため飛行許可・承認手続きの簡素化・審査の迅速化が改正の目的であることもあり、申請が簡単になったという印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、申請が簡単になったという点だけではなく、少し注意が必要な点についてお伝えしたいと思います。
国土交通省の資料をみますと、
「申請者自らが機体や取扱説明書をもとに基準への適合性を確認する」
「基準を満たしていることを示す写真や取扱説明書等の資料の添付を不要とし省略するが、同等の資料を作成し具備しておく必要がある」
という文言があります。
資料を添付する必要がなくなったことにより、作成した資料を航空局に確認してもらえる機会がなくなったことになります。
また、資料の作成はこれまでどおり必要で、資料の提出を求められた際には速やかに提示する必要がありますので、提出をしないから資料を作成していなかったということにならないようにしなければなりません。
基準に適合していない場合や、資料が具備されていないことが確認された場合、許可・承認が取り消される可能性もあるということでしたので、業務に支障がでないようにしっかりと対応しておきたいところです。
青森ドローンスクールでは、許可・承認申請や飛行情報通報などの手続きに関するセミナーを開催予定です。
準備ができましたら改めてお知らせいたします。